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医師の資格おすすめ8つ|専門医・産業医・指定医は免許から何年

2026年10月07日 更新

こんにちは、太宰府アカデミーで広報/完全個別指導コースを担当している後藤です。

この1週間、このブログでは専門医のことを続けて書いてきました。専門医になるまでの研修年数と、専門医試験の合格率です。書きながら、ひとつ気になっていたことがあります。医師になったあとに取る「資格」は、専門医だけではないということです。

実際、「医師 資格 おすすめ」と検索してこのサイトに来てくださる方がいます。ところが調べてみると、産業医、精神保健指定医、麻酔科の標榜医、難病指定医……と名前はたくさん出てくるのに、それぞれ誰が出す資格なのか、医師免許から何年で手が届くのかを1枚に並べた表は見当たりませんでした。

そこで今回は、医師法・医療法などの条文と、厚生労働省の通知・審議会の議事要旨、日本医師会の手引を1つずつ読み、医師免許のあとに取る代表的な8つの資格を、取れる時期の早い順に並べました。

この記事を開いた方は、たぶんこんなことを思っています。

− 医師になったら、どんな資格を取ればいいの?

− 専門医と指定医と産業医って、何が違うの?

− 医学部を選ぶときに、知っておいたほうがいいことはある?

ひとつずつ、条文と数字で確かめていきます。

 

医師の資格おすすめ8つ|免許から何年で取れるかの一覧

結論から書きます。医師免許のあとに取る代表的な資格は次の8つで、法律で全員に求められるのは「臨床研修の修了」(2年)だけです。ほかの7つは、進む科や働き方に合わせて選んで取ります。いちばん早いのは年数の条件がない認定産業医、いちばん遅いのは臨床経験7年が要る研修医の指導医です。

医師免許から最短何年で取れるか。認定産業医は年数の条件なし、臨床研修の修了と麻酔科標榜医は2年、医師少数区域経験認定医師は3年、精神保健指定医と難病指定医は5年、専門医は5から7年、臨床研修の指導医は7年
出典:医師法・医療法・精神保健福祉法・難病法施行規則・厚労省通知(医政発第0612004号)・日本医師会「認定産業医の手引」
資格 誰が出すか 免許から最短 取り方
認定産業医 日本医師会 条件なし 研修50単位(1時間=1単位)
臨床研修の修了 厚生労働大臣(医籍に登録) 2年 指定病院で2年以上の臨床研修
麻酔科標榜医 厚生労働大臣の許可 2年 麻酔の修練2年以上(または2年+全身麻酔300例)
医師少数区域経験認定医師 厚生労働大臣の認定 3年 臨床研修を終えたあと、医師少数区域などの病院・診療所で1年以上(2026年10月以降の申請)
専門医(基本領域19) 日本専門医機構と各学会 5〜7年 専門研修3〜5年+症例などの条件
精神保健指定医 厚生労働大臣の指定 5年 診療5年以上(うち精神科3年以上)+ケースレポート8例+研修(申請前3年以内)
難病指定医 都道府県知事の指定 5年 診療5年以上(臨床研修を含む)+専門医か都道府県の研修
臨床研修の指導医 研修病院(国の通知が基準) 7年 臨床経験7年以上(臨床研修を含む)+指導医講習会

※「免許から最短」は条文・通知に書かれた年数の条件。専門医は臨床研修2年+専門研修3〜5年で、19領域のうち5年は皮膚科だけ、4年が7領域、3年が11領域です。出典は記事の最後にまとめています。

この表から分かることは3つです。

  • 出すところが4種類ある。国(厚生労働大臣)、都道府県知事、学会・専門医機構、日本医師会。同じ「資格」でも重みと手続きがまったく違います
  • 免許から5年が大きな節目。専門医・精神保健指定医・難病指定医が、そろって5年前後で手が届きます
  • 試験があるのは専門医だけ。ほかは研修・症例・勤務の経験を出して審査を受ける形です

試験の有無と更新の決まりも、並べておきます。

資格 試験・審査 更新
認定産業医 なし(研修の修了) 5年ごと(20単位)
臨床研修の修了 なし(修了の評価) ―
麻酔科標榜医 書面審査(年3回) なし
医師少数区域経験認定医師 なし(申請) ―
専門医(基本領域19) あり(合格率74.9〜96.9%) 5年が原則
精神保健指定医 書面+口頭試問 5年度ごとに研修
難病指定医 なし(申請) 5年ごと
臨床研修の指導医 なし(講習会の受講) ―

※「―」は、この記事で確かめた条文・通知に更新の定めが見当たらなかったもの。麻酔科標榜医は厚労省の資料に「更新制なし」と書かれています。

 

法律で全員に要るのは臨床研修の修了だけ|専門医は必須ではない

医師法第16条の2は「診療に従事しようとする医師は、2年以上……臨床研修を受けなければならない」と定めています。研修を終えると、厚生労働大臣が医籍に「臨床研修を修了した」と登録し、臨床研修修了登録証を出します(第16条の6)。

この登録がないと困るのが、病院や診療所の「管理者」=院長になれないことです。医療法第10条は、病院・診療所を「臨床研修等修了医師」に管理させなければならないと定めています。将来クリニックを開きたい人にとって、これがいちばん最初の、そして唯一の「法律上必須の資格」です。研修医が何歳でどう過ごすかは、研修医は何歳から?にまとめています。

一方、専門医は法律で必須の資格ではありません。日本では、麻酔科を除けば、専門医を持っていなくても内科・外科などの診療科を名乗れます。それでも専門医が大事なのは、ほかの資格の入口にもなっているからです。たとえば難病指定医は「専門医の資格」があれば都道府県の研修なしで申請できます(あとで書きます)。

専門医の数字は、このブログの2本にまとめています。

  • 研修年数:基本領域19のうち、3年が11領域、4年が7領域、5年は皮膚科だけ。医学部に18歳で入れば最短29〜31歳(→ 専門医は何年かかる?19科の研修年数一覧)
  • 試験の合格率:2023年度は19領域で74.9〜96.9%。いちばん低いのは精神科(→ 専門医試験の合格率|19領域)
  • 更新:日本専門医機構の補足説明では「5年を原則として」更新の申請を各学会に行う

 

麻酔科標榜医|「麻酔科」の看板に国の許可が要る唯一の科

「麻酔科」と看板に出すには、その医師が厚生労働大臣の許可を受けている必要があります(医療法第6条の6)。内科や外科は政令で決まった診療科名なので許可は要りませんが、麻酔科だけは別です。しかも麻酔科を広告するときは、許可を受けた医師の名前も一緒に出さなければなりません。

許可の基準は2つのうちどちらかです(厚労省「麻酔科標榜医制度の概要」)。

  1. 免許を受けたあと、麻酔指導医の実地の指導のもとで、2年以上麻酔の修練をした
  2. 免許を受けたあと2年以上麻酔の業務に従事し、主に担当する医師として、気管挿管による全身麻酔を300症例以上実施した

審査は医道審議会の部会による書面審査で、年3回。制度は昭和35年からあり、更新制はありません。許可を受けた医師は約23,500名(令和3年4月1日時点)です。

麻酔科標榜の許可を受けた人数。2024年度は254人、82人、152人で計488人、2025年度は263人、64人、167人で計494人
出典:厚生労働省 医道審議会 医道分科会 麻酔科標榜資格審査部会 議事要旨(第214〜219回)。年度計は各回の合計
審査の回 時期 許可された人
第214回 2024年7月 254人
第215回 2024年11月 82人
第216回 2025年3月 152人
第217回 2025年7月 263人
第218回 2025年12月 64人
第219回 2026年3月 167人
計(2024年度) 3回 488人
計(2025年度) 3回 494人

※年度の合計は、議事要旨の各回の合格者を足したもの(厚労省は年度の合計を出していません)。出典:厚生労働省 医道審議会 医道分科会 麻酔科標榜資格審査部会 議事要旨 第214〜219回。

2024年度は488人、2025年度は494人が許可を受けました。「指導医のもとで2年」の基準で申請した872人は全員が許可されています。一方、「2年+全身麻酔300例」の基準では124人中108人でした。麻酔科の仕事の中身は麻酔科医に向いている人、なるまでの道は麻酔科医になるにはにあります。

 

精神保健指定医|免許5年+ケースレポート8例、書面で止まる人もいる

精神保健指定医は、本人の意思によらない入院や行動の制限が必要かを判定するために、厚生労働大臣が1人ずつ指定する医師です(精神保健福祉法第18条)。条件は4つあります。

条件(法第18条) 中身
1. 診療の経験 5年以上、診断または治療に従事
2. 精神科の経験 うち3年以上、精神障害の診断または治療に従事
3. 症例の経験 国が定める精神障害についてケースレポート8例以上(6分野・統合失調症圏は2例以上)
4. 研修 国に登録された機関の研修(申請前3年以内・計18時間)
指定のあと 5年度ごとに研修。受けないと指定が失効

※ケースレポートの分野と研修の時間数は、昭和63年厚生省告示第124号と同法施行規則による。研修の時間は新規申請の場合。

年数を満たせば自動的に指定されるわけではありません。2023年度前期の指定申請では、審査の対象になった428人のうち49人が、書面の段階で「指定することが不適当」とされました。残りの379人は口頭試問に進んでいます。

2023年度前期の精神保健指定医の申請。審査の対象428人のうち49人が指定することが不適当とされ、379人が口頭試問に進んだ
出典:医道審議会 医師分科会 精神保健指定医資格審査部会 議事要旨(2024年1月15日)

およそ9人に1人が、提出したケースレポートの段階で止まっている計算です。ケースレポートは「精神病床のある病院に常勤し、指定医の指導のもとで、週4日以上その患者を診た症例」でなければならず、精神科の研修のどこで、どんな患者を担当するかが、そのまま指定医への道になります。仕事の中身は精神科医に向いている人、なるまでの道は精神科医になるにはにまとめています。

 

認定産業医|年数の条件がなく、50単位の研修で取れる

産業医は、会社などで働く人の健康を医学の立場から見る医師です。労働安全衛生法施行令第5条で、常時50人以上の労働者がいる事業場は産業医を選ぶ義務があり、常時1,000人以上(有害な業務は500人以上)の事業場では、その事業場に専属の産業医が必要です(労働安全衛生規則第13条)。

産業医になれる医師の条件は、労働安全衛生規則第14条第2項に5つ書かれています。主なものは次の3つです。

  1. 厚生労働大臣が指定する機関の研修を修了した(日本医師会の認定産業医はこの道)
  2. 産業医科大学など、国が指定する大学の産業医を養成する課程を卒業し、実習を履修した
  3. 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生の区分)に合格した

1つめの道の代表が、日本医師会の認定産業医です。日本医師会の「認定産業医の手引」によると、研修は1時間=1単位で50単位以上(うち入門の前期研修が14単位以上)。修了したら都道府県医師会を通じて申請し、認定証は5年間有効です。5年のあいだに生涯研修を20単位以上受ければ更新できます。

8つの中で唯一、医師免許からの年数の条件がないのが特徴です。どの診療科に進んでも取れます。

▶ 受験生のための1行
2つめの道にある産業医科大学(福岡県北九州市)は、産業医を育てるための医科大学です。入試や学費のしくみは産業医科大学の記事にまとめています。

 

経験年数で手が届く資格|難病指定医・指導医・医師少数区域の認定

ここからの3つは、試験ではなく働いた年数と中身で手が届く資格です。

難病指定医|診療5年+専門医か都道府県の研修

難病指定医は、国の難病の医療費助成を申請するときに要る診断書を書ける医師で、都道府県知事が指定します。難病法施行規則第15条の条件は、診断または治療に5年以上従事したこと(臨床研修の期間も含む)に加えて、「専門医の資格がある」か「都道府県知事が行う研修を修了した」のどちらかです。指定は5年ごとに更新で、専門医を持たない指定医は5年以内に都道府県の研修を受け直します。

臨床研修の指導医|臨床経験7年+指導医講習会

臨床研修の指導医は、研修医を直接教える医師です。厚生労働省の通知(医政発第0612004号)は、指導医を「原則として、7年以上の臨床経験を有する者」とし、臨床研修の期間を含めてよいとしています。あわせて、指導方法についての講習会(いわゆる指導医講習会)を受講していることが条件です。研修プログラム全体の責任者(プログラム責任者)も、同じく7年以上の臨床経験と講習会の受講が求められます。

この2つは、専門の科で経験を積んだ人が、次の役割を引き受けるときの資格です。診断書を書く、後輩を教える。医師として一人前になったあとに増えていく仕事に、そのまま資格がついているイメージです。

医師少数区域経験認定医師|2026年10月の申請から勤務1年以上に

医師が少ない地域の病院・診療所で一定期間働いた医師を、厚生労働大臣が認定する制度です(医療法第5条の2)。2020年度に始まり、2023年度末までの4年で684人が認定されました。

医師少数区域経験認定医師の認定数。2020年度60人、2021年度167人、2022年度280人、2023年度177人で累計684人
出典:厚生労働省 第12回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料2-2(2026年3月3日)
年度 認定数 累計
2020年度 60人 60人
2021年度 167人 227人
2022年度 280人 507人
2023年度 177人 684人

※出典:厚生労働省 第12回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料2-2(2026年3月3日)。

この資格は、一部の病院の院長になる条件になっています。医療法第10条第3項は、医師が少ない区域を支える病院などの院長を「臨床研修等修了医師で、この認定を受けたもの」に限っています。そして2026年10月以降の申請からは、必要な勤務が6か月以上から1年以上に延び、院長に認定医師を求める病院の種類も、地域医療支援病院に加えて公的医療機関や国立病院機構の病院などへ広がります。

認定医師507人に「なぜ医師少数区域で働いたか」を聞いた調査(複数回答)では、1位が大学医局の人事異動(216件)、2位が「経験を得たかったから」(144件)、3位が奨学金の義務履行(82件)でした。「認定制度が魅力的だったから」は13件だけです。3位の奨学金の義務は、地域枠などで修学資金を借りて入学した人が卒業後に地域で働く期間のことです。

 

目的別のおすすめ|やりたいことから逆算して選ぶ

「おすすめの資格」は、将来やりたいことで決まります。8つの資格を、やりたいことの側から並べ直しました。

やりたいこと 取る資格 免許から
診療所を開く・病院の院長になる 臨床研修の修了(法律で必須) 2年
公的な病院などの院長になる +医師少数区域経験認定医師 3年〜
専門の科を名乗って診る 専門医(基本領域19のどれか) 5〜7年
麻酔科を看板に出す 麻酔科標榜医(国の許可) 2年〜
精神科で入院の判定をする 精神保健指定医 5年〜
難病の医療費助成の診断書を書く 難病指定医 5年〜
会社で働く人の健康を見る 認定産業医 条件なし
研修医を教える 臨床研修の指導医 7年〜

表を見ると、資格は「取るもの」というより「仕事についてくるもの」だと分かります。精神科で入院を判定する、麻酔科を名乗る、難病の診断書を書く、研修医を教える。どれも、その仕事をするために国や学会が条件を決めているものです。ですから、医学生や研修医のうちに「どの資格がお得か」で選ぶより、どの仕事をしたいかを先に決めて、その条件を逆算するほうが確実です。

…余談ですが、医師の資格の話をすると「医学博士は?」とよく聞かれます。博士は大学院で研究をして授与される学位で、この記事の8つのような仕事の条件ではないので、表には入れていません。…余談です、失礼しました。

 

太宰府アカデミーの視点|大学選びで変わる資格は2つだけ

医学部を目指している高校生・浪人生の皆さんに、いちばん伝えたいことを書きます。8つの資格のうち、医学部をどこにするかで道が変わるのは、実質2つだけです。

  1. 産業医:産業医科大学の産業医を養成する課程を卒業し、実習を履修すると、それだけで産業医になれる条件の1つを満たします(労働安全衛生規則第14条第2項第2号)
  2. 医師少数区域経験認定医師:地域枠で入学して修学資金を借りると、卒業後にその義務として地域で働く期間があり、認定医師になった理由の3位(82件)がこれでした。義務年限の重さは自治医科大学の義務年限9年も参考になります

ほかの6つは、全国81大学のどの医学部を出ても、条件はまったく同じです。臨床研修も専門医も指定医も、見られるのは卒業後の経験年数と症例と研修で、出身大学の名前は条件に出てきません。だから受験の段階では、資格のために大学を選ぶ必要はほとんどありません。まずは医学部に合格すること。資格の地図は、そのあとで十分に間に合います。

 

よくある質問

Q. 医学生のうちに取れる資格はありますか?
A. この記事の8つは、どれも医師免許があることが前提です。臨床研修も、指定医も、認定産業医の申請も、医師になってからの手続きです。医学生のうちは、在学中の共用試験と卒業、そして医師国家試験が目の前の関門になります。

Q. 医師が取る資格で、いちばん難しいのはどれですか?
A. 試験の合格率で比べられるのは専門医だけです。2023年度は19領域で74.9〜96.9%でした。ほかは試験ではなく審査なので、率で比べることはできません。参考になる数字として、精神保健指定医は2023年度前期に審査対象428人のうち49人が書面の段階で「不適当」とされ、麻酔科標榜医の「2年+300例」の基準は124人中108人が許可でした。

Q. 専門医を取らないと開業できませんか?
A. 開業に法律上必要なのは、臨床研修の修了(医療法第10条の「臨床研修等修了医師」)です。専門医は必須ではありません。ただし麻酔科を看板に出すなら、専門医とは別に国の標榜許可が要ります。

Q. 資格は一度取れば一生使えますか?
A. 資格によって違います。麻酔科標榜医は更新制がありません。専門医は5年が原則、認定産業医は5年ごと(生涯研修20単位)、難病指定医は5年ごとに更新があり、精神保健指定医は5年度ごとに研修を受けないと指定が失効します。

 

まとめ|医師の資格おすすめ8つと5つの数字

  • 法律で全員に要るのは臨床研修の修了(2年)だけ。これがないと病院・診療所の院長になれません
  • 専門医は免許から最短5〜7年。研修3〜5年のあと試験があり、2023年度の合格率は19領域で74.9〜96.9%
  • 精神保健指定医・難病指定医は免許から5年。指定医は2023年度前期に428人中49人が書面の段階で止まった
  • 麻酔科標榜医は2年の修練で申請。2024年度488人・2025年度494人が許可。認定産業医は年数の条件なし・50単位
  • 医師少数区域経験認定医師は2026年10月の申請から勤務1年以上。4年で684人、一部の病院の院長の条件

結論です。医師の資格は、取れる時期で「2年・5年・7年」の3つの節目に分かれます。そして何を取るかは、やりたい仕事から逆算して決まります。全国81大学のどこを出ても、8つのうち6つの条件は同じです。違いが出るのは、産業医科大学の課程と、地域枠の義務の2つだけ。気になる科がある人は、まず19科の研修年数で専門医までの道のりを、次にこの記事の一覧でその先の資格を確かめてください。

医学部の受験は、その先に続く長い道の入口です。「医師になったあと、どんな仕事にどんな資格がついてくるのか」を知っておくと、いまの勉強の意味も少し違って見えてくると思います。医師になるまでの年数そのものは医学部は何年?にまとめています。

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後藤 登(Goto Noboru)
仕事:総務・広報・完全個別指導コース担当
自己PR:高校・大学ボクシング部。釣りや登山が好き。新卒で当校に勤めて13年目。医学部受験の情報を調べて、ブログやInstagram、Twitterを更新しています。4年前から完全個別指導コースのコース担当。

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